生成AIの著作権侵害、最新事例6選!企業が取るべき法的リスク対策を徹底解説

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はじめに:生成AIの著作権問題がビジネスの重要課題に

ChatGPTや画像生成AIの急速な普及は、多くの企業に業務効率化という大きなメリットをもたらしています。広告のコピーライティングから画像制作まで、その活用範囲は日々広がっています。

しかし、その裏側で生成AIによる著作権侵害のリスクが、ビジネスにおける無視できない重要課題として浮上しています。 AIが生成したコンテンツが既存の著作物に酷似していた場合、意図せず著作権侵害の当事者となり、高額な損害賠償や差止請求を受ける可能性があるのです。

本記事では、2025年現在の最新の著作権侵害事例を徹底解説します。さらに、企業が法的リスクを回避し、安全に生成AIを活用するための具体的な対策まで、プロの視点から分かりやすくお伝えします。

【2025年最新】生成AIの著作権侵害が問われた注目事例6選

世界中で生成AIの利用が拡大するのに伴い、著作権をめぐる訴訟やトラブルが相次いでいます。ここでは、テキスト、画像、音楽、動画、音声という様々な分野で実際に問題となった、注目すべき6つの最新事例を紹介します。

これらの事例は、企業が生成AIを利用する上で、どのような点に注意すべきかを具体的に示してくれます。自社のビジネスと照らし合わせながら、潜在的なリスクを把握していきましょう。

【テキスト生成AI】ニューヨーク・タイムズ vs OpenAI事件

2023年12月、米大手新聞社のニューヨーク・タイムズ(NYT)が、ChatGPTを開発したOpenAIと、その主要な支援者であるマイクロソフトを著作権侵害で提訴しました。 この事件は、生成AIと大手メディアとの間で起きた大規模な訴訟として世界中から注目を集めています。

NYTの主張は、OpenAIが数百万件にのぼるNYTの記事を無断でAIの学習データとして使用し、その結果ChatGPTがNYTの記事と酷似した、あるいはほぼそのままの文章を生成しているというものです。これは、NYTが時間と労力をかけて制作した高品質なコンテンツの価値を不当に損なう行為であると訴えています。

この裁判の行方は、今後の生成AI開発における学習データの扱いや、報道機関のコンテンツの価値がどのように保護されるべきかについて、重要な前例となる可能性があります。

【画像生成AI】アーティスト集団 vs Stability AI・Midjourney事件

2023年1月、複数のアーティストが、画像生成AIサービスである「Stable Diffusion」を開発したStability AI社と、「Midjourney」を開発したMidjourney社、そしてアーティストの作品を公開するプラットフォームであるDeviantArt社を相手取り、集団訴訟を起こしました。

原告のアーティストたちは、自分たちの作品が同意なくAIの学習データとして利用され、その結果、AIが彼らの独自のスタイルを模倣した画像を生成していると主張しています。これにより、アーティストの著作権が侵害され、経済的な損害を被っていると訴えています。

この訴訟は、特定の画風やスタイル(作風)をAIに模倣させることが著作権侵害にあたるのか、という非常に難しい論点を含んでいます。アーティストの創造性とAI技術の進歩がどのように共存していくべきか、司法の判断が注目されています。

【画像生成AI】「ウルトラマン」類似画像生成事件(中国)

2024年、中国の広州インターネット裁判所は、AIによって生成された画像が日本の特撮ヒーロー「ウルトラマン」の著作権を侵害しているとの判決を下しました。これは、中国において生成AIによる著作権侵害が認められた初の司法判断として大きな話題となりました。

この事件では、ある企業が提供する画像生成AIサービスが、プロンプトに応じてウルトラマンに酷似した画像を生成しました。円谷プロダクションからライセンスを受けている中国の代理店が、これが著作権侵害にあたるとして提訴していました。

裁判所は、生成された画像がウルトラマンの独自性を持つ表現と実質的に類似していると認定。AIサービスの提供者に対して、画像の生成を停止し、権利者への賠償を命じました。この判決は、AIの生成物であっても、既存の著作物との類似性が高ければ著作権侵害と判断されることを明確に示しました。

【音楽生成AI】大手レコード会社 vs Suno・Udio事件

2024年6月、ソニー・ミュージックエンタテインメントやユニバーサル・ミュージック・グループなどの大手レコード会社が、音楽生成AIスタートアップのSunoとUdioを著作権侵害で提訴しました。音楽業界がAI企業に対して大規模な法的措置を取った事例として注目されています。

レコード会社側の主張は、SunoとUdioが許諾を得ることなく、膨大な数の著作権で保護された楽曲をAIの学習データとして不正に利用したというものです。これにより、AIが特定のアーティストのスタイルを模倣した楽曲や、既存の楽曲に酷似したメロディーを生成することが可能になり、アーティストやレコード会社の権利を侵害していると訴えています。

この訴訟は、音楽というクリエイティブな分野において、AIの学習データに何が許されるのか、そして生成された音楽の独創性がどう判断されるのかという、今後の音楽業界とAIの関係を占う重要な試金石となります。

【動画生成AI】YouTube動画の無断学習問題

動画生成AIの分野では、OpenAIが開発した「Sora」やGoogleのモデルなどが、その学習データにYouTubeの動画を使用したのではないかという疑惑が浮上し、大きな議論を呼んでいます。

YouTubeの利用規約では、コンテンツのダウンロードや、独立した分析のための利用を明確に禁止しています。もしAI企業が規約に反して動画を学習データとして利用していた場合、著作権侵害だけでなく、プラットフォームとの契約違反にも問われる可能性があります。

この問題は、AI開発企業が巨大プラットフォーム上の膨大なコンテンツをどのように扱うべきか、そしてクリエイターがアップロードした動画が意図しない形でAI開発に利用されるリスクを浮き彫りにしました。プラットフォーマーとAI開発企業、そしてクリエイター間の権利関係の整理が急務となっています。

【音声生成AI】声優の声の無断複製・販売事件

日本では、特定の声優の声を無断で学習させたAIボイス(合成音声)を制作し、販売したとして逮捕者が出る事件が発生しました。これは、声という個人のアイデンティティに深く関わる要素がAIによって不正に利用された事例です。

現在の日本の法律では、声そのものに著作権は認められていません。しかし、他人の声を無断で利用して利益を得る行為は、人格権の一部である「パブリシティ権」の侵害にあたる可能性があります。また、著作物であるセリフの朗読などを学習データとして利用した場合は、著作権侵害に問われることも考えられます。

この事件は、AI技術が個人の声や肖像といった人格的利益を容易に複製し、悪用できる危険性を示しています。技術の進展に合わせた法整備の必要性が議論されています。

生成AIの著作権侵害は2つのフェーズで発生する

生成AIと著作権の問題を理解するためには、プロセスを2つのフェーズに分けて考えることが重要です。それは、AIが学習する「開発・学習段階(インプット)」と、AIがコンテンツを生成し、それを人間が利用する「生成・利用段階(アウトプット)」です。

日本の文化庁も、この2つの段階を区別して考える必要があるとの見解を示しています。 それぞれのフェーズで、著作権法上の論点やリスクが異なるため、正しく理解しておくことが不可欠です。

開発・学習段階(インプット):著作権法第30条の4が論点に

AIが賢くなるためには、膨大な量のデータを学習する必要があります。このデータには、インターネット上にある文章、画像、音楽など、著作権で保護されたコンテンツが大量に含まれているのが実情です。

ここで重要になるのが、日本の著作権法第30条の4です。この条文では、著作物に表現された思想や感情の享受を目的としない場合、例えばAI開発のための情報解析などであれば、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できると定められています。

ただし、これには「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は除く、という但し書きがあります。どのようなケースがこれに該当するのかについては、現在も議論が続いており、今後の裁判例などで具体的な基準が示されていくと考えられます。

生成・利用段階(アウトプット):「類似性」と「依拠性」が侵害の判断基準

AIが生成したコンテンツを私たちが利用する段階では、従来の著作権侵害の考え方が基本的にそのまま適用されます。 具体的には、2つの重要な判断基準があります。

  • 類似性:AIが生成したものが、既存の著作物と表現において似ていること。
  • 依拠性:既存の著作物をもとに創作されたこと。

この両方が認められた場合に、著作権侵害と判断されます。 AIが生成したイラストが特定のキャラクターにそっくりだったり、文章が既存の記事と酷似していたりする場合、この「類似性」と「依拠性」が問題となります。

特にAIの場合、学習データに既存の著作物が含まれていれば、利用者がその著作物を知らなくても「依拠性」があると推認される可能性があるため、注意が必要です。

著作権を侵害した場合の罰則と法的責任

万が一、企業活動において生成AIを利用した結果、著作権を侵害してしまった場合、どのようなペナルティが科されるのでしょうか。法的責任は、大きく「民事上の責任」と「刑事上の責任」の2つに分けられます。

これらの責任は、企業の評判や財務に深刻なダメージを与える可能性があります。具体的な内容を理解し、リスクの大きさを認識しておくことが重要です。

民事上の責任:差止請求と損害賠償

著作権者から権利侵害を主張された場合、まず直面するのが民事上の責任です。これには主に2つの請求が含まれます。

一つは「差止請求」です。これは、著作権を侵害する行為の停止を求めるもので、例えば、侵害コンテンツをウェブサイトから削除したり、侵害製品の販売を中止したりすることが要求されます。

もう一つは「損害賠償請求」です。これは、著作権侵害によって権利者が被った損害を金銭で賠償するよう求めるものです。損害額は、侵害者が得た利益の額や、権利者がライセンス料として得られたはずの金額などに基づいて算定され、場合によっては非常に高額になる可能性があります。

刑事上の責任:懲役刑や罰金刑の可能性

著作権侵害は、民事上の問題だけでなく、刑事罰の対象にもなり得ます。特に、故意に、あるいは悪質な態様で権利を侵害した場合には、刑事事件として立件される可能性があります。

個人の場合、著作権侵害の法定刑は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。さらに、法人が著作権を侵害した場合は、行為者を罰するだけでなく、法人に対しても3億円以下の罰金刑が科される両罰規定が設けられています。

刑事罰を受けることは、損害賠償とは別に科されるペナルティであり、企業の社会的信用を著しく失墜させる深刻な事態と言えるでしょう。

企業が著作権侵害を回避するための5つの具体的対策

生成AIの著作権リスクは決して無視できませんが、適切な対策を講じることで、そのリスクを管理し、安全に技術の恩恵を享受することが可能です。ここでは、企業が今日から実践できる5つの具体的な対策を解説します。

これらの対策を組織的に実行することが、法的トラブルを未然に防ぎ、持続可能なAI活用を実現するための鍵となります。

対策①:文化庁の最新ガイドラインに基づいた社内ルールを策定する

まず基本となるのが、社内での利用ルールを明確に定めることです。 その際、文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方について」などの最新のガイドラインを参考にすることが非常に重要です。

ガイドラインでは、どのような場合に著作権侵害となる可能性があるのか、具体的な考え方が示されています。これに基づき、自社の業務内容に合わせて、「どのような目的でAIを利用するか」「どのような情報の入力を禁止するか」「生成物の確認は誰がどのように行うか」といった具体的なルールを策定し、全従業員に周知徹底しましょう。

対策②:著作権侵害リスクの低い生成AIツールを選定する

利用する生成AIツールそのものにも注意を払う必要があります。ツールによって、学習データの適法性や、生成物の権利に関するスタンスは異なります。

例えば、Adobe社の「Firefly」のように、学習データを自社のストックフォトサービスや著作権がクリアな素材に限定しているツールは、侵害リスクが比較的低いと言えます。また、Microsoft社の「Copilot」やGoogle社のサービスのように、万が一、生成物が第三者の著作権を侵害した際に、法的な費用を補償するプログラムを提供しているツールもあります。

自社のリスク許容度に合わせて、こうしたツールの選定や、補償プログラムの利用を検討することが賢明です。

対策③:生成物の人間によるチェック体制を構築する

AIが生成したコンテンツを、そのまま鵜呑みにして利用するのは非常に危険です。必ず人間の目による確認プロセスを業務フローに組み込みましょう。

特に、画像やデザイン、記事のタイトルやキャッチコピーなど、オリジナリティが求められるコンテンツについては、既存の著作物と酷似していないかを入念にチェックする必要があります。Googleの画像検索などのツールを使って類似の画像がないかを確認したり、複数の担当者でダブルチェックを行ったりする体制を構築することが有効です。

対策④:プロンプト作成時の注意点を周知徹底する

生成AIに与える指示、すなわち「プロンプト」の作り方にも注意が必要です。安易なプロンプトが、意図せず著作権侵害を引き起こすことがあります。

特に避けるべきなのは、「〇〇(特定の作家やアーティスト名)風のイラストを生成して」や「〇〇(特定のキャラクター)を描いて」といった、既存の著作物を直接的に参照するような指示です。 このようなプロンプトは、生成物が著作物に酷似するリスクを著しく高めます。

社内ルールとして、具体的な固有名詞や作品名を含んだプロンプトの使用を原則禁止するなど、従業員のリテラシー向上を図ることが重要です。

対策⑤:弁護士など専門家によるリーガルチェックを実施する

自社での対策には限界があります。特に、生成AIを自社のサービスに組み込んだり、生成物を重要な商材として販売したりするなど、ビジネスの根幹に関わる利用をする場合は、専門家の助言を求めるべきです。

AIや著作権法に詳しい弁護士に相談し、事業計画や利用規約に法的な問題がないか、リーガルチェックを受けることを強く推奨します。専門家による客観的な評価は、見落としていたリスクを発見し、より安全な事業運営を可能にします。

生成AIの著作権に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、生成AIの著作権に関して、多くのビジネスパーソンが抱く疑問についてQ&A形式で解説します。法的な解釈はまだ流動的な部分もありますが、2025年現在の一般的な考え方として参考にしてください。

Q. AIが生成したイラストや文章に著作権は発生しますか?

A. AIが自律的に、完全に自動で生成したものには、原則として著作権は発生しないというのが現在の日本の法解釈です。 著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されており、その主体は「人間」であることが前提とされているためです。

ただし、人間がAIを「道具」として利用し、プロンプトに工夫を凝したり、生成された複数の要素を選択・修正したりするなど、人間の「創作的寄与」が認められる場合には、その生成物の著作権が人間に発生する可能性があります。 どこからが創作的寄与と認められるかの線引きは、今後の議論や判例の蓄積が待たれるところです。

Q. 特定の作家の「作風」を真似させるのは著作権侵害になりますか?

A. 「作風」や「画風」といったアイデアそのものは、著作権の保護対象ではありません。 したがって、特定の作家の作風を真似てAIに生成させること自体が、直ちに著作権侵害になるわけではありません。

しかし、注意が必要です。作風を真似た結果、その作家の具体的な作品の「表現上の本質的な特徴」を直接感じ取れるほど酷似したものが生成された場合は、著作権侵害(翻案権や同一性保持権の侵害)と判断される可能性があります。 アイデアと表現の境界線は曖昧な場合も多いため、安易に特定の作風を模倣させるプロンプトは避けるべきでしょう。

Q. 海外の生成AIサービスを利用する場合、日本の著作権法は適用されますか?

A. はい、原則として適用されます。

著作権の基本的な考え方として「属地主義」というものがあり、法律はその国の中で効力を持つとされています。つまり、日本国内のユーザーが海外の生成AIサービスを利用して著作権侵害にあたる行為をした場合、日本の著作権法に基づいて判断されることになります。

また、日本が加盟しているベルヌ条約などの国際条約により、海外の著作物も日本国内で保護されます。したがって、「海外のサービスだから」「海外の作品だから」といって、著作権を軽視してよい理由にはなりません。

まとめ:生成AIの著作権侵害事例を学び、リスクを管理して安全に活用しよう

本記事では、2025年現在の生成AIをめぐる著作権侵害の最新事例から、企業が取るべき具体的なリスク対策までを網羅的に解説しました。

生成AIは、ビジネスに革命をもたらす可能性を秘めた強力なツールです。しかし、その力を最大限に引き出すためには、著作権という法的リスクを正しく理解し、適切に管理することが不可欠です。ニューヨーク・タイムズや大手レコード会社の訴訟事例からも分かるように、国内外でルールの明確化に向けた動きが加速しています。

今回紹介した5つの対策(社内ルールの策定、ツールの選定、チェック体制の構築、プロンプトの注意、専門家への相談)を参考に、自社のAI活用体制を見直し、従業員一人ひとりのリテラシーを高めていきましょう。リスクを恐れて活用をためらうのではなく、リスクを管理して安全に活用することこそが、これからの時代に求められる企業の姿勢です。

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